FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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自分に何かあった時、年金資産はどうなる?

ご遺族に、死亡一時金が支払われます。

年金受け取る前、 または保証期間中に お亡くなりになった場合、加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた死亡一時金が支給されます。

受け取りの順位ですが、通常の相続とは少し異なります。
まず配偶者(内縁を含む)、次に死亡者の収入で生計を維持していた生計維持者※(子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)、次に子、親、孫、祖父母、兄弟・・という順番になっています。
※生計維持者とは、生計費の全部または一部を依存している関係を言い、収入制限や住民票の住所が一緒であるなど条件があります。

受取人が決まったら、 ご遺族が運営管理機関(金融機関)に裁定請求をします。
金融機関により必要書類が異なりますが、受取人の印鑑証明や個人番号カード、除籍済みの戸籍謄本などが必要になります。必要書類が揃ったら金融機関に提出をしてください。手続きが完了したら銀行口座へ一括で振り込まれます。(受取り方法は一時金のみで、分割払いはできません。)

続いで、皆さんが気になる税金のお話です。
原則、死亡一時金も「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、「死亡退職金の非課税枠」を適用することができ、それにより受取の一定額までは非課税とすることも可能です。
死亡退職金非課税限度額 = 500万円×法定相続人

尚、死亡一時金の裁定請求は5年以内のみ認められており 、加入者が死亡してから5年が経過した場合は「みなし相続財産」である死亡一時金として受け取ることはできなくなり、亡くなった方の相続財産とみなされてしまうため、前述の死亡退職金等の非課税枠は利用できなくなりますのでご注意ください。

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