FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

脱退一時金って何?どのような時に受け取れるの?

確定拠出年金制度では、原則として60歳まで老齢給付金を受給できませんが、例外として、要件を全て満たすことにより脱退一時金の受給が可能となります。

 <個人型確定拠出年金の脱退一時金受給要件>
①:年金資産が15,000円以下の場合
  ・企業型・個人型の加入者・運用指図者でない
  ・資格喪失日の属する月の翌月起算で6ヶ月以内

②:年金資産が15,000円超の場合
  ①国民年金保険料免除者(※)である
  ②障害給付金の受給権者でない
  ③掛金の通算拠出期間は1ヶ月以上3年以下である、または年金資産が25万円以下である
  ④確定拠出年金加入者の資格を喪失した日から2年経過していない
  ⑤企業型年金から脱退一時金の支給を受けていない
※生活保護受給中の法定免除者、申請免除者、学生納付特例適用者または納付猶予適用者の方

企業型と個人型の両方に加入し、それぞれにおいて資産や加入期間がある場合、上記における通算加入期間の重複部分は除く形となり、資産額は合算額となります。

<企業型確定拠出年金の脱退一時金受給要件>

  1. 企業型確定拠出年金加入者及び指図者、個人型確定拠出年金加入者及び指図者でないこと
  2. 資産額が15,000円以下であること
  3. 最後に該当企業年金の加入者の資格を喪失してから6か月を経過してないこと

上記を見ると、現役世代で健康な人の場合、脱退一時金を受け取ることのできる人はほとんどいないことが分かります。なお、保険商品で運用している場合は、中途解約をする際に元本割れする可能性もあるますのでご注意ください。

導入実務もっと見る
企業型確定拠出年金の導入編もっと見る
導入後の継続投資教育編もっと見る