FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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退職金制度の過去分を確定拠出年金口座に拠出することは可能ですか。 

はい、可能です。

退職金規程等に基づく過去分の資産または退職給付債務を確定拠出年金に移換して引き継ぐことが可能です。新たに退職金規程を作成し、過去分を移換することも可能です。また、移換された退職金の資産とともに算定基礎となる当該制度の加入期間も確定拠出年金制度に引き継がれます。
移換は4年以上8年以内の均等分割となります。退職給付引当金を計上している場合、単年度での一括償却はできませんのでご注意ください。

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