FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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拠出金額は途中で変えられる?
最低金額は?

掛金の変更は可能です。

まず企業型の方ですが、基本的には年に1度変更が出来るようになっています。
事業主へ変更手続きをお願いしてください。
1つ、少し注意が必要な場合があります。
それは、産前産後休暇の場合です。

一般的に、中断できる期間は休職・休業期間中(会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間だけということになります。
産前産後の休暇期間は、母性保護の観点から法律に基づき使用者に措置が義務付けられている休暇のため、会社都合以外の事由による休業とならず、掛金中断は不可となります。
※ただし、育児休業(傷病による休職は除く)、介護休業、就業規則に定める無給の休職期間中などは掛金の停止が可能となっています。

続いて個人型(iDeco)ですが、 こちらも年1回のみ変更が可能です。
但し、被保険者種別変更時の掛金額変更はこの変更回数に含まれません。


また、最低掛金額については、企業型と個人型によって金額が異なるので注意したいところです。

まず企業型の場合ですが、確定拠出年金に加入をして一度拠出を始めると、 自己判断で0円にはできず最低金額と言われている 月3000円は必ず拠出を続けなければいけません。ここがマッチング拠出とは異なるところです。
この金額を事業主が拠出をしていて、本人が拠出を辞めても最低金額をクリアしていれば何も問題がないですし、事業主の掛金がないということであれば本人が拠出を続けなければいけません。

続いて個人額(iDeco)ですが、最低額5000円から1000円単位で増減させることが可能です。運営管理機関である金融機関へ申請してください。また一時的に運用を休止することもでき、その場合掛け金の支払いは中断されますが、管理手数料はかかりますので注意が必要です。


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