FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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一時金として受け取るのと、年金として受け取るの、どっちがお得?

答えは、「個人の状況による」です。

まず受け取り方法が、「一時金(一括)」と「年金形式(分割)」、「その2つを利用する」方法があるのはご存じでしょうか?それぞれの税制面以外のメリット・デメリットをここで確認しておきましょう。

一時金で受け取るメリット
まとまった資金を受け取れるため、場合によっては住宅ローンを返済したり、運用資金に資金を活用できます。

一時金で受け取るデメリット
資金の使い道をしっかり考えないと、無駄遣いをしてしまったり、金融機関に提案をされるままに運用を始めて失敗してしまうケースがある。

分割で受け取るメリット
年金形式で定期的な受け取りにすることで、計画的にお金を使える。
また、受け取らない資金は会社が一定の利率で運用を続けるため、総受給額が多くなります。

分割で受け取るデメリット
年金で受け取る金額は雑所得となり、税金が長期間に渡りかかってくること。

では、皆さんが最も気になる税制面についてお話します。

60歳以降に一時金として受け取り、その他企業年金や退職金と同時に受け取る場合は注意が必要です。

なぜなら、退職金等の受け取り金額と確定拠出年金の一時金は合算され、退職所得控除の枠を超えて支払う税金が増えてしまう可能性があるからです。

また受け取る年をずらす場合にも、必ずしも税金が減るとは限らないので注意しましょう。
受け取る年をずらす場合、退職所得控除の年数の取り方がちょっと複雑なのです

確定拠出年金の老齢給付金(一時金)の受取より前14年間の時期に退職一時金を受け取った場合、加入期間が重複している年数を差し引くことになっています。
例えば、確定拠出年金の加入期間が20年で、勤続年数が30年だった場合、 前14年以内に退職一時金を受け取っていると、加入期間が重複している年数を差し引くことになっています。
重複期間は20年なので、確定拠出年金の退職所得控除の金額はゼロとなり、一時金として受け取る場合は確定拠出年金の老齢給付金として受け取る金額がそのまま所得とみなされます。

但し、一見不利のように感じますが、金額によっては一時金として同時に受け取るよりも、一年受け取る時期をずらすことで税金が安くなるケースもあるので個々のケースによる、ということなのです。



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