FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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制度を途中で脱退できますか?

一度会社で制度を導入後、加入者等がいなくなった場合や従業員の同意を得て事業主が制度脱退を決定した場合、厚生局に届け出ることで制度を脱退することが可能です。

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