FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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加入者が自己破産した場合、年金資産の取り扱いはどうなりますか?

確定拠出年金法第32条において、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、年金資産は保全されます。

中小企業の経営者などで会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。
中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証をしていても年金資産は差し押さえから免れます。

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