FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

企業型の掛金は、年末調整の際に何らかの手続きは必要でしょうか。


企業型の事業主掛金はそもそも給与所得ではないため、所得控除の対象とならず、年末調整による手続きは不要です。選択制の場合に、給与を減額して設けた「生涯設計手当」から拠出した掛金も事業主掛金となるため、同様です。

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