FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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運営管理機関(金融機関)が破綻したら積立てたお金はどうなりますか?

加入者の資産は、全額保全されます。

理由は、加入者の年金資産は受託銀行である信託銀行などが管理をしているため、
仮に運営管理機関が破綻しても加入者の資産は別で管理されているということです。

では受託銀行である信託銀行が破綻をしたらどうなる・・?

これも安心してください。確かに 加入者等の年金資産を保有していますが、法令に基づき、
受託会社の固有資産とは全く別物として分別管理をされているため、受託会社が破綻しても
年金資産は全額保全されます。

これは運用会社の場合においても同じことが言えます。
運用会社が破綻したとしても、 年金資産は受託会社が保有・分別管理をしていているため
年金資産は保全されます。

では、預金に預けていた場合は?

この場合、預金保険制度により、破綻した金融機関の加入者の他の預金と合計して
元本1,000万円とその利息が上限として預けた金額が保護されます。

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