FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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役員も加入できますか?

はい、加入できます。

企業型確定拠出年金の場合、役職に関係なく、社長や役員の方も60歳未満の厚生年金被保険者であれば加入ですることができます。

もちろん、事業主掛金は全額損金計上ができます。

また、企業型年金規約で資格喪失年齢を60歳以上65歳以下の一定の範囲で定める場合はその該当する年齢に達するまで加入者となることが出来ます。ただし60歳到達前に加入資格を取得している必要があります。

もし53歳で加入資格を得た場合は、60歳では受け取れず、62歳から給付請求が可能となっています。

給付金請求の判定を行う時に、通算加入者期間で判定をします。

     通算加入者等期間       受給可能年齢
通算加入者等期間が 10年以上      ⇒  60歳
通算加入者等期間が 8年以上10年未満  ⇒  61歳
通算加入者等期間が 6年以上8年未満  ⇒  62歳
通算加入者等期間が 4年以上6年未満  ⇒  63歳
通算加入者等期間が 2年以上4年未満  ⇒  64歳
通算加入者等期間が 1ヶ月以上2年未満 ⇒  65歳

通算加入者等期間が10年以上で初めて60歳から受けることが出来ます。
また、加入期間のうち間が空いている場合は、それぞれの加入期間を加算して通算加入者等期間を計算します。加入期間による受給開始年齢は上記判定と同一です。

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